指定管理者制度とは?そのメリットは?

はじめに
平成15年地方自治法の一部改正により、「指定管理者制度」が導入されました。
- 指定管理者制度とはどのような制度なのでしょうか?
- なぜ導入されたのでしょうか?
民間委託の制度は似たような制度が複数あるため、わかりにくいと感じる方が多いかと思います。
ここでは、PFIなどの他の制度との違いについても解説いたします。
目次
指定管理者制度とは
指定管理者制度の定義や目的
指定管理者制度の「指定」「管理者」は、次のような意味があります。
指定とは? | 官公庁が、民間企業やNPOなどを、「行政処分」として「指定」することです。 「行政処分」ですので、官公庁と民間企業やNPOなどが契約する方式ではありません。}※行政処分であるため議会の議決が必要です。 |
管理者とは? | 公共の施設を管理する者のことです。 |
指定管理者制度における「公の施設」とは
✔︎ 住民の福祉を増進する目的をもつ官公庁の施設のことです。
例えば、スポーツセンターや公園、美術館、スタジアムなど大規模な施設などです。 |
地方自治法では、244条に「公の施設」について規定されています。
ただし、個別の法律で、管理者が定まっている公共の施設は除外されます(地方自治法244条の2)。
指定管理者制度は、平成15年の地方自治法の一部改正によって、導入された制度です。
従来は別の制度(管理委託制度)がありましたが、より良い制度として、指定管理者制度が導入されたのです。
指定管理者制度が導入された背景には
✔︎ 国民・地域住人のニーズの多様化
✔︎ 財政難に対応した効率的・効果的な運用 |
が求められ始めたことがあります。
公の施設の運用を、民間のノウハウやアイデアを活かして効果的に活用することが狙いです。
指定管理者制度は従来の制度とどう違うのか
指定管理者制度は、従来の管理委託制度や業務委託制度からどのようにバージョンアップされたのでしょうか?
指定管理者制度 | (従来の)管理委託制度 | |
運営する主体 | 法人その他の団体 (特に制限はない) |
公共団体やそれに準じる公共性のある団体もしくは出資法人のみ |
官公庁と管理する企業などの関係 | 官公庁による「指定」 もしくは 「協定」による関係 |
官公庁と管理者の委託契約 |
議会の議決は? | 必要 | 不要 |
使用許可権限はあるか? | ある | ない |
利用者から料金徴収できる? | 徴収できる | 徴収できない |
「入札」の対象か? | 対象ではない | 契約であるため、「入札」が必要である。 |
①契約関係から、官公庁による「指定」や「協定」に変わったこと
②従来、限られていた「公の施設の管理を行うもの」の制限がなくなったこと
③従来、民間企業やNPOなどの団体ができなかった「使用許可」の権限を与えたこと
です。
指定管理者制度ができるまでは、「原則として、民間企業が公の施設で営利活動を行ってはならない」という考えの元、公の施設が運営されていました。
しかし、民間事業のノウハウを活用する方が、国民・住民への利益が大きいということで、
従来できなかった「使用許可権限」や「料金徴収」が可能になったのです。
指定管理者制度はどれだけ導入されているか?
平成30年4月1日時点の調査で、指定管理者制度はどの程度取り入れられているのでしょうか?
全国の都道府県・政令指定都市・市区町村のうち、
✔︎ 76,268施設が指定管理者制度を導入しています。 |
指定管理者制度による公の施設の運営は、地方自治体では頻繁に行われている官民ビジネスです。
指定管理者として「指定」された場合は、どの期間、指定管理者として運営主体になれるのでしょうか?
全国の都道府県・政令指定都市・市区町村のうち、
✔︎「5年」の割合が、約7割 です。 ✔︎「指定」の期間も「長期化」の傾向にあります。 |
指定管理者制度のメリット
官公庁にとってのメリット
指定管理者制度は、「行政のスリム化」「コストカット」のために導入された制度です。
小泉純一郎首相による「骨太の方針」の中で成立した制度です。
当時の悪化傾向を続ける経済と財政に一定の歯止めをかけるべく、歳出カットのために、
作られました。
ただ行政サービスをカットするだけでなく、利便性を高めたままサービスをカットするために取り入れられました。
官公庁にとってのメリットは
①スポーツ施設や図書館、博物館などの公務員を減らし人件費をカットできる
② 行政法や行政の規則による契約では非効率的であったため、その非効率的な契約手続きを一部カットできる。(例えば、入札等の手続きや、延滞料の計算など)
ことにあります。
民間企業にとってのメリット
「指定管理者制度」の指定管理者となることにはどのようなメリットがあるでしょうか?
①安定した継続案件が多い
近年、「指定」期間のが延長傾向にあり、指定期間「5年」の割合が、約7割です。
安定した長期の取引案件が多いことも魅力です。
②官公庁ビジネスにおいて大きな実績になる
指定管理者制度は全国の官公庁で取り入れられている制度です。
官公庁ビジネスでは実績の有無が契約成立の大きな基準になりますので、他の官公庁での取引につながる可能性が高まります。
③地域からの信頼が得られる
地域住民の方々が日頃から利用する公的な施設の運営をまさかれることになります。
地域住民の方々から、安心してもらえ、信頼してもらえることも大きなメリットです。
その他の制度と指定管理者制度の違い
市場化テストとの違い
指定管理者制度と市場化テストは、
✔︎ 【共通点】小泉構造内閣のもとで同時期に作られた制度 |
です。
官公庁と民間企業などが連携して行う公共サービスには、様々な制度ができています。
指定管理者制度は、小泉内閣で作られた制度です。
「聖域なき構造改革」「小泉構造改革」と呼ばれた「骨太の方針」のひとつでした。
骨太の方針には次のような行政サービスの改革がありました。
- 郵政民営化
- 道路公団民営化
- 独立行政法人
- 指定管理者制度
- 市場化テスト
✔︎ 【共通点】「官から民へ」の政策 |
公務員の非公務員化による公務員削減と、財政支出の減額を目的とした、「小さな政府」に向けた政策でした。
それでは、指定管理者制度と市場化テストの違いはどのような点でしょう?
①対象が違います。
指定管理者制度の対象 | 公の施設の管理運営 |
市場化テストの対象 | 行政事務全般 |
指定管理者制度は、あくまでも、制度の対象が「公の施設の管理運営」に限られています。
一方で、市場化テストは、行政事務全般を対象にし、官公庁と民間企業等を競い合わせるかどうかを決めます。
指定管理者制度では対象でなかった行政サービスを大規模に民間委託することが可能になります。
②根拠法が違います。
指定管理者制度の根拠法 | 地方自治法 |
市場化テストの根拠法 | 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 |
指定管理者制度は、地方自治法の一部の改正によって実施されている制度です。
一方で、市場化テストは、新たに特別法を作って実施されています。
③法律上の手続きが違います。
指定管理者制度 | 官公庁が民間企業等を行政処分として「指定」します。 |
市場化テスト | 官公庁と民間企業等が、競争入札で競います。 |
指定管理者制度は、官公庁が民間企業等に対して、「行政処分」という方法で「指定」します。官公庁が民間企業に対して優位に立つことが前提とした制度です。
一方で、市場化テストは、官公庁と民間企業が対等な立場で競い合います。
PFIとの違い
指定管理者制度もPFI制度も、「民にできることは民に」の規制緩和・民営化のひとつです。
✔︎ 【共通点】「官から民へ」の政策 |
平成23年(2011年)には、改正PFI法が成立しました。
この改正PFI法で「コンセッション方式」と呼ばれる、公共施設等運営権制度が導入されました。
①対象が違います。
指定管理者制度の対象 | 公の施設の運営のみ |
PFI制度 | 資金調達・公の施設の建築・建設・運営 |
指定管理者制度とPFI制度は別の制度ですので、併用も可能です。
指定管理者制度は、地方自治法上の「公の施設」のみが対象です。
一方で、PFI制度では、指定管理者制度よりも対象範囲が広い点が違います。
PFI制度の対象となるものは、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」第二条に書かれています。
第二条 この法律において「公共施設等」とは、次に掲げる施設(設備を含む。)をいう。
一 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設 |
このように、PFI制度の対象は、賃貸住宅や船舶、航空機、人工衛星なども含みます。
②根拠法が違います。
指定管理者制度の根拠法 | 地方自治法 |
PFI制度の根拠法 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 |
指定管理者制度は、地方自治法の一部が根拠法です。
一方で、PFI制度は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)が根拠法になっています。
③事業期間が違います。
指定管理者制度の期間 | 公の施設の管理運営の期間のみ |
PFI制度の期間 | 企画・資金調達・設計・建設・維持管理・運営まで民間企業等に任せるため、事業期間が長くなります。 |
指定管理者制度よりもPFI制度の方が、長期間、官民の取引が続きます。
企画・資金調達・設計・建設・維持管理・運営までの期間ですので、通常20年から30年ほどの間、官民ビジネスが続くことになります。
おわりに
いかがでしたでしょうか?
指定管理者制度は、小泉内閣時代の「民でできることは民で」「官から民へ」の骨太の方針の流れの中で導入された制度です。
現在も、この「官から民へ」の流れは続いています。
内閣府には民間資金等活用事業推進室(PPP/PFI推進室)が設けられ、積極的にこの流れを推進しています。
これを機会に、是非一度指定管理者制度についてご確認ください。